A02-敷地調査①-インターネット調査

A03-調査・建築基準法

敷地調査《インターネットでの調査》

設計の依頼が来た時、多くの場合すでにお施主様が所有の土地、もしくはこれから購入予定の土地が決まっております。その土地を調査することから設計の条件を把握していきます。

基本的な土地の情報、周辺の様子、都市計画情報なども調べることが必要です。調査方法はインターネット敷地現地役所の3つからそれぞれ確認事項がありますので、順番に確認していきましょう。

まず初めにインターネットではわかることはすべて調べ上げてしまいましょう。

8割方の内容はインターネット上だけでわかってしまいます。それをものに現地・役所で確認することをピックアップしていきましょう。

Googleマップ・ストリートビュー

まずはGoogleマップ・ストリートビューから敷地と周辺の様子を確認します。

現地調査で訪れた際のイメージを吸収しておきます。

・敷地の方位

斜線制限に関わることも多いので確認が必要です。

・交通事情、最寄り駅

最寄り駅前の最短ルートをチェックし、その途中にあるものなど確認します。

・周辺建物や駐車場の配置

公共施設・コンビニ・公園、駐車場などの位置を把握し、

・建物高さ、密度感、道路幅員、歩道、電柱、隣地の開口部位置

周辺の建物の高さや密度感より抜けを確認します。

・その他現地で確認すべき箇所の洗い出し

擁壁の高さや樹木の位置など、現地で確認すべき事項も洗い出しておくと現地調査がスムーズです。

「Googleマップ」

Google Maps
Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

「GoogleEarth」

https://earth.google.com

インフラ

インフラもネット上で調べられることは調べておきます。不明な点・疑問点は役所で確認します。

下記が下水道・ガスそれぞれ調べられるサイトになります。

・下水道

東京都23区の場合下記のページより確認できます。

「下水道台帳案内」

下水道台帳案内|東京都下水道局
下水道台帳案内の情報を掲載しています。下水道事業者向けの情報についてご案内します。

・ガス

東京ガスの場合下記のページより確認できます。無料登録を済ませる必要があります。

「ガス本管埋設状況確認サービス」

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地盤・災害

・地盤

地盤調査は実際行う必要がありますが、事前に確認しておくと地盤改良などのコストが必要なのか確かめられます。

その他災害も下記のページより調べておきましょう。

「地盤サポートマップ」

地盤サポートマップ
地盤調査・解析実績150万棟を誇るJHSが、過去に行った調査物件の地盤データを地図上に落としこみ、一目でわかるようビジュアル化しています。さらに近隣の避難所の位置など、生活に役立つ地域の情報も地図上で閲覧可能。日々の生活から非常時の備えまで...

「ジオダス」

GEODAS(ジオダス) - 地形で見る軟弱地盤マップ -

・液状化

「東京の液状化予測図 令和3年度改訂版」

利用上の注意
利用上の注意

・洪水、土砂災害、高潮、津波、道路災害情報、

「国土交通省全国ハザードマップポータルサイト」

ハザードマップポータルサイト
国土交通省が運営する、「ハザードマップポータルサイト」です。身の回りでどんな災害が起こりうるのか、調べることができます。

都市計画情報

東京都の場合下記のページより確認できます。多くの項目がピックアップされますが、何が該当して何が該当しないのか洗い出しておきます。該当するものに関しては都道府県又は市区町村のホームページより詳しい内容をチェックします。また基準があいまいな点、疑問点などは役所調査で直接担当者に確認しましょう。

・用途地域

・防火・準防火地域

・特定街区

・都市再生特別地区

・特定防災街区整備地区

・風致地区

・特別緑地保全地区

・生産緑地地区

・都市計画道路

・優先整備路線

・特定整備路線

・都市高速鉄道

・都市計画公園・緑地

・防災街区整備事業

・地区計画

・防災街区整備地区計画

・景観計画情報等

・指定道路種別

「都市計画情報等インターネット提供サービス」

都市計画情報等インターネット提供サービス | トップ
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地域の気候・風土・地形の対策

その他気候・風土・地による特徴がある場合、その対策も調べておきましょう。

・積雪

積雪荷重や雪下ろし、断熱レベルなどの確認が必要になります。

・凍結震度

凍結深度とは地盤の凍結が起こらない地表面からの深さを言います。

・塩害地域

海から近い塩害地域と呼ばれ、仕上げや設備機器の対策が必要になります。

・崖条例

高さ2mを超えるがけに近接して建築する場合、擁壁の設置その他安全な措置を講じなければなりません。

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